注文住宅の建築や増改築の際、耐震基準をしっかりと満たしているかをチェックしましょう。近年では大規模な地震も頻発しているため、大切なご家族の命や財産を守るためにも、「耐震」について知っておくことが大切です。
こちらでは、耐震基準や耐震・制震・免震の違い、耐震等級についてご紹介いたします。近江八幡市で注文住宅の建築や増改築をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。滋賀県内であれば、近江八幡周辺エリアからのご依頼もお待ちしています。
耐震基準が地震の揺れに対するものだと知っていても、詳しく説明できるという方は少ないのではないでしょうか。
そもそも耐震基準とは、地震によって倒壊しないように定められている、建物の強度基準のことです。建築基準法に盛り込まれていて、一定の耐震性が見込める住宅でなければ、新しく建設することはできません。
大きな地震が起こるたびに改定されてきた耐震基準は、震度6強や7程度の地震で倒壊や崩壊をしないことと定められています。その基準を満たしていない建物は、違法建築となってしまうのです。また、地盤調査が義務付けられるなど、注文住宅を建築する際は家の耐震性能だけでなく、土地自体の地盤に問題がないかを確認しなければなりません。
近江八幡市で注文住宅の建築をお考えで、土地や建物の耐震基準が気になる方は、ぜひ株式会社村井建設へお問い合わせください。小さな疑問や不安にも、丁寧にお答えいたします。
地震対策として設けられた基準が耐震ですが、制震や免震との違いをご存知でしょうか。耐震は、部材を金物で固定することで地震の揺れに耐える設計となっていますが、制震は建物の揺れを吸収して倒壊や損傷を抑えることを目的としています。
そして、免震は建物と基礎を直接固定せず、間に免震装置を取り付けて振動を吸収・揺れを低減するものです。どの構造を使うにしても、耐震基準を遵守したものであれば安心です。業者によってどの方法で地震対策が行われているかが異なるため、構造を理解した上で選ぶと良いでしょう。
住まいの耐震性を客観的に知ることができるのが、耐震等級です。耐震等級とは、言葉の通りどのくらいの地震に耐えることができるのか等級で表したものです。
耐震等級は1~3まであり、等級1は建築基準法に相当するレベルのもので、等級2は等級1で耐えられる地震の1.25倍の力に対して倒壊・崩壊しない程度の耐震性があります。そして、耐震等級最高ランクの等級3は、等級1の1.5倍の力に対して耐えることができる耐震性を持っているのです。
しかし、この耐震等級を利用する場合、建築会社を通して専門機関に申請する必要があるだけでなく、設計段階と建築段階の評価を合わせて15万円ほど費用がかかります。もちろん、耐震等級表示がなくても耐震性能が高い建物はたくさんありますが、注文住宅建築の際に耐震等級表示が欲しいという場合は、建築会社にご相談ください。
設計から施工まですべて自社施工を行う株式会社村井建設は、近江八幡市を中心に滋賀県全域で注文住宅の建築や増改築のご依頼を承っています。
耐震基準や耐震等級は、建物とご家族の安全を守る上で大切なポイントです。理想の家づくりを行う注文住宅の建築時はもちろん、増改築を行う場合も、建築基準や耐震基準がしっかりと守られているのか確認することが大切です。
近江八幡市周辺で注文住宅の建設や増改築をお考えでしたら、ぜひ株式会社村井建設へお任せください。1級建築士が構造上の問題やデザイン設計など、お客様のご要望に合わせた完全自由設計でご提案いたします。
会社名 | 株式会社 村井建設 |
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代表取締役 | 村井 文生 |
住所 | 〒523-0816 滋賀県近江八幡市西庄町32 |
TEL | 0748-26-4256 |
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事業エリア |
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許可・登録 | 建築士登録 第8461号 |
事業内容 |
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創業 | 平成13年(2001年) |
営業時間 | 8:00~22:00 |
定休日 | 年中無休 |